北河内相撲連盟とは
ごあいさつ
『北河内』とは、現在の大阪府北東部に位置する地域を指します。その地域から守口市、枚方市、四條畷市、寝屋川市、門真市、大東市に根ざす相撲団体が結集し、青少年の育成と相撲の普及振興を図る事を目的として、『北河内相撲連盟』を創設、昭和62年に発足、今年で創立37周年を迎えます。
当連盟主催の近畿圏を対象とする『大阪府知事杯 まいど大阪相撲大会』も、関係各位、諸団体のご支援、ご協力を得、今年で第12回を迎えます事、心より感謝申し上げます。これからも一人でも多くの子供達に貢献すべく、本大会の更なる拡大を図り、いずれは全国規模の大会となる様、我々北河内相撲連盟は、更なる努力、精進をして参る所存でございます。先ずは組織拡大と更なる安定運営を図る為、当連盟の趣旨にご賛同頂ける新たな加盟団体を随時募集致します。
今後とも北河内相撲連盟へのご理解、ご協力を賜ります様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
所在地・連絡先 |
〒575-0002 大阪府四條畷市岡山2-19-16-502 TEL:090-5137-9495(野島 年由希) FAX:072-813-2006 |
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役員 | 名誉顧問 | 山下 雅章 | 守口市相撲連盟 |
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柿木 敬志 | 大東市相撲連盟 | ||
顧問 | 渡辺 洸 | 四條畷相撲連盟 | |
柴田 五十六 | 寝屋川相撲連盟 | ||
川西 利則 | 門真市相撲連盟 | ||
坂尾 寛 | 門真市相撲連盟 | ||
屶網 隆 | 寝屋川相撲連盟 | ||
池下 徳洋 | 四條畷相撲連盟 | ||
西 八郎 | 四條畷相撲連盟 | ||
直前会長 | 中道 茂 | 門真市相撲連盟 | |
会 長 | 野島 年由希 | 大東市相撲連盟・創芯道 | |
副会長 | 山下 雅史 | 守口市相撲連盟 | |
多田羅 美穂 | 寝屋川相撲連盟 | ||
大津 典夫 | 大東市相撲連盟 | ||
理事長 | 香山 真一 | 門真市相撲連盟 | |
副理事長 | 田中 伸明 | 嵯峨相撲クラブ | |
戸梶 直隆 | 枚方市相撲連盟 | ||
中原 将博 | 東大阪相撲連盟 | ||
監 事 | 大喜多 薫 | 門真市相撲連盟 | |
会 計 | 石田 好子 | 大東市相撲連盟 | |
常任理事 | 中川 二郎 | 守口市相撲連盟 | |
藤崎 俊久 | 創芯道 | ||
多田羅 泰貴 | 寝屋川相撲連盟 | ||
市丸 秀樹 | 枚方市相撲連盟 | ||
石田 勝也 | 大東市相撲連盟 | ||
福井 健三 | 嵯峨相撲クラブ | ||
北村 あけみ | 枚方市相撲連盟 | ||
乾 理愛子 | 大東市相撲連盟 | ||
理 事 | 千覚原 裕美 | 大東市相撲連盟 | |
国生 貴裕 | 大東市相撲連盟 | ||
洲脇 直己 | 北河内相撲連盟 | ||
兵頭 政勝 | 枚方市相撲連盟 | ||
竹中 大喜 | 北河内相撲連盟 | ||
中川 結哉 | 大東市相撲連盟 | ||
金谷 祐義 | 門真市相撲連盟 | ||
古川 修 | 門真市相撲連盟 | ||
香山 宗裕 | 門真市相撲連盟 | ||
田中 佑樹 | 大東市相撲連盟 | ||
田中 裕貴 | 大東市相撲連盟 | ||
生出 剛志 | 寝屋川相撲連盟 | ||
真野 圭梧 | 東大阪相撲連盟 | ||
城 裕貴 | 東大阪相撲連盟 | ||
杉本 亨光 | 嵯峨相撲クラブ | ||
福島 貴裕 | 創芯道 | ||
柿木 貴人 | 大東市相撲連盟 | ||
矢ケ部 克将 | 守口市相撲連盟 | ||
久国 颯治 | 守口市相撲連盟 |
主な活動
- 日本全国を対象とする『大阪府知事杯 まいど大阪相撲大会』の開催
- 合同稽古(年6回程度)
- 北河内相撲連盟内で、行なわれる対抗相撲大会『北河内相撲連盟親善相撲大会』
- バーベキュー大会、大運動会、その他
組織図
連盟規約
第1章 総則
第1条 | 本連盟は、北河内相撲連盟と称する。 |
第2条 | 本連盟は、事務局を門真市末広町8-13に置く。 |
第2章 目的及び事業
第3条 | 本連盟は、相撲を通じて青少年の育成と相撲の普及進行を図る事を目的とする。 |
第4条 |
本連盟は、第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。 (1)まいど大阪相撲大会開催及び後援 (2)年1~5回程度、合同で稽古を行う。 (3)年に一度、合同で運動会を開催する。 (4)技術向上の為の講習会及び練習会 (5)会員相互の親睦会の開催 (6)その他目的達成の為、必要な諸事業の開催 |
第3章 組織
第5条 |
本連盟は、次に掲げる者を持って組織する。 (1)本連盟の主旨に賛同する団体 (2)本連盟に、加盟しようとする団体は、理事会の承認を得なければならない。 (3)加盟団体が、脱退しようとする時は、その理由を付して脱退届けを本会に提出し理事会の承認を得なければならない。 (4)加盟団体が、第5条の資格を失った時、又は、本会の加盟団体として、不適当と認めた時は、理事会の承認を得て脱退させる。 (5)会費を所定の期日までに納入しない時は、本人の意思確認後、理事会において4分の3以上の議決により除名する事ができる。 |
第4章 役員
第6条 |
本連盟に次の役員を置く。
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2 | 前項に決めた者の他、必要ある時は、名誉役員を置く事ができる。 | ||||||||||||||||||||||||
第7条 |
本連盟役員の選任は、次の通りとする。 (1)会長、副会長及び理事は、総会の議決を持って推挙する。 (2)理事長、副会長及び常任理事並びに会計1名は、理事の互選により選出する。 (3)監事は、総会において選出する。 |
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2 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。補欠により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第8条 | 会長は、本連盟を総理し、本連盟を代表する。 | ||||||||||||||||||||||||
第9条 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 | ||||||||||||||||||||||||
第10条 | 理事長は、会長を補佐し、本連盟の会務を総括する。 | ||||||||||||||||||||||||
第11条 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。 | ||||||||||||||||||||||||
第12条 | 常任理事は、本連盟の常務を掌握する。 | ||||||||||||||||||||||||
第13条 | 理事は、会長が委嘱し、理事会において本連盟の事業に関する意思決定に参加する。 | ||||||||||||||||||||||||
第14条 | 事務長は、会長が委嘱して、本連盟の会務を処理する。 | ||||||||||||||||||||||||
第15条 | 監事は、本連盟の会計及び業務を監査する。 | ||||||||||||||||||||||||
第16条 | 顧問は、総会の議決で定め、会長が委嘱し、本連盟の重要事務の諮問に応じる。 |
第5章 会議
第18条 |
本連盟の会議は、次の4種とする。 (1)総会 (2)役員会 (3)理事会 (4)常任理事会 |
第19条 | 総会は、本連盟加入者及び加盟団体選出役員を持って組織し、随時会長が召集する。 |
第20条 | 役員会は、第6条に定める役員を持って組織し、随時会長が召集する。 役員会は、会務に関する重要事項を審議し、会長がその議長となる。 |
第21条 | 理事会は、理事を持って組織し、必要に応じ理事長が招集する。 理事会は、本規約に規定する事項、総会から委任された事項、その他会務に関する事項を審議し、理事長がその議長となる。 |
第22条 | 常任理事会は、理事長及び常任理事で組織し、理事長が召集する。 常任理事会は、理事会から委任された事項及び本連盟の常務中の重要事項を審議し理事長がその議長となる。 |
第23条 | 会長、副会長及び監事は、理事会及び常任理事会に出席して、意見を述べる事ができる。 |
第24条 | 会議の議決は、本規約の変更に関するものの他、全ての出席者の過半数の同意で決定し、 賛否同数の時は、議長が決定する。 |
第6章 会計
第25条 | 本連盟の経費は、加盟団体会費、会員会費、寄付金、助成金、その他の収入を持って充てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第26条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第27条 | 本連盟の予算は、会計年度開始前に総会の承認を得なければならない。本連盟の決算は、会計年度終了後に監査を経た上、総会に報告してその承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第28条 |
会費は、次のように定める。
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2 | 会員は、会費を年度内に納めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2年間会費を滞納した者は、役員等の本連盟の前役職を解職する。ただし、特別な理由がある場合においては、役員会で審議する。 |
第7章 規約
第29条 | この規約の条項は、総会において出席者の四分の三以上の同意を経て変更する事ができる。 |
第8章 補則
第30条 | 本連盟役員及び会員は、本連盟の名誉を汚す行為又は、財団法人日本相撲連盟競技者規定に反する行為をした時は、総会の議決により、除名又は本連盟の関係する諸大会への出場停止処分に附する事がある。 |
第31条 | この規約の施工に関して必要な事項についての細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
附則
1、 この規約は、平成22年4月1日より施行する。
2、 平成23年度総会にて、副理事長2名→3名に変更。
3、 平成23年度総会にて、副会長2名→3名に変更。